火星の月の下で

日記がわり。

二次創作の同人誌にも著作権があるという判決について

「「”キャラクター”は著作物じゃない」知財高裁で「二次創作の同人誌にも著作権がある」と認められた裁判、同人作家は知っておくべき」(togetter:1605723)
弁護士の方がこの判決に対してわかりやすく整理してくれていて、読みやすい。
誤字が多かったのがちょっとアレだけど、ついったは誤字が増える仕様なので仕方ないね。

最後の方にチラッと出てくる「二次創作による同人活動がこれからも必ず許されるという訳ではない」あるいは、すべての二次創作同人誌が認められたわけではない、という点には注意が必要ではあるけど、この手の知的財産について、基準線が設けられた感じでありますな。
希望としては、この適用を、勝手にチャン語、チョン語に訳してウェブ上にあげてる連中にも適用してほしいものだけど、さすがにそれはハードルが高いかな。